いつから車検?ナンバーによって変わる車検の有効期間を知ろう

車検を初めて受ける方や、車検のことについてよく分からないという方にとって、車検はいつから受ければよいのか分からないという疑問はよくあることです。ナンバーによって変わる車検の有効期間や、輸入車の車検の有効期間など、気になる「いつから車検をすればいいのか」について、くわしくご紹介します。
1.新車の車検の有効期間
普通車と軽自動車とでは車検の有効期間に差はなく、「新車の有効期間は3年」で、「それ以外の車両の有効期間は2年ごと」に行うということは一般的に知られていることです。しかし、実は新車でも車種によっては3年ではない場合もあるのです。ではどんな車種がいつから車検の有効期間なのでしょうか。
1-1.貨物自動車(8トン未満の場合)
■初回車検までの有効期間 2年
■2回目以降 1年
1-2.貨物自動車(8トン以上の場合)
■初回車検までの有効期間 1年
■2回目以降 1年
1-3.バス・タクシー
■初回車検までの有効期間 1年
■2回目以降 1年
1-4.レンタカー(乗用自動車のみ)
■初回車検までの有効期間 2年
■2回目以降 1年
1-5.軽貨物自動車・大型特殊自動車・キャンピングカー・8ナンバー
■初回車検までの有効期間 2年
■2回目以降 2年
一般的な乗用車や軽自動車と異なる車両は、このように車検の有効期間にも差が出ています。商用使用する車両は、十分に点検されたものを使用しなければ安全性を欠いてしまうため、妥当な有効期間であると考えられます。
2.1ナンバーの車検の有効期間
「1ナンバー」とは、自動車の種別「普通貨物自動車」を指す通称で、普通自動車中でも特に貨物を運搬する構造になっている車のことです。貨物用として酷使されることが予想されるため、1ナンバーにおける車検の有効期間は1年に設定されています。
1ナンバーかどうかを確かめるには、ナンバープレートに注目します。ナンバープレートは上下二段に文字が書かれていて、上段には地名と数字、下段にはひらがな1文字と4桁までの数字が表記されています。上段の数字が、いわゆる「1ナンバー」「3ナンバー」といった用語の判断基準となる、車両タイプを示す分類番号となります。「1ナンバー」と呼ばれる普通貨物自動車は、この1~3桁の数字が1から始まる車体を指します。ちなみに、この数字の頭文字が1,2,4,6で始まっていれば、1ナンバーと同じく車検の有効期間は1年となります。
2-1.「1ナンバー」普通貨物自動車の条件とは
1ナンバーである「普通貨物自動車」として登録するには、「普通自動車であること」「貨物用途であること」の2つの条件を満たす必要があります。
まず、道路運送車両法の定めた「普通自動車」として認められるには、車体のサイズが「長さ4.70m」「幅1.70m」「高さ2.00m」「エンジンの総排気量2,000cc以下」のどれかひとつでも枠を超過していることが必要です。
さらに、国土交通省「自動車の用途等の区分について(依命通達)」より、用途として「貨物自動車」であることが認められるには、以下の条件に該当することが必要となります。
・物品積載設備を最大に利用した場合、物品積載設備の床面積が1㎡以上あること。
・座席を最大に利用した場合、残された物品積載設備の床面積が、座席の床面積より大きいこと。
・座席を最大に利用した場合、その乗車可能な人員の重量の方よりも、残された物品積載設備に積載可能な貨物の重量の方が大きいこと。
・物品積載設備が屋根や側壁(簡易な幌によるものを除く)によっておおわれている自動車の場合、物品積卸口が縦横800×800mm以上であり、かつ、鉛直面への投影面積が0.64㎡以上の大きさであること。ただし、物品積載設備の上方が開く構造で、開口部の床面への投影面積が1㎡以上の物品積卸口を備えたものは、この限りでない。
・後部座席と物品積載設備との間に隔壁や保護仕切を備えていること。
・運転席の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置の場合、運転席と物品積載装置との間を移動できないよう完全な隔壁があること。
・物品積載装置内に設けられた座席は、全て折りたたみ式もしくは脱着式の構造のもので、収納した場合に貨物の積載に支障のない構造のものであること。
以上の「普通自動車」「貨物用途」2つの条件を満たすことで、1ナンバー「普通貨物自動車」として登録することができます。
3. 4ナンバーの車検の有効期間
「4ナンバー」とは、自動車の種別「小型貨物自動車」を指す通称で、小型自動車の中でも特に貨物を運搬する構造になっている車です。ナンバープレート上段にある、車両タイプを示す数字が「4」から始まっているものが、「4ナンバー」と呼ばれています。
一般的には運送業で使用するトラックやバンなどがこれにあたります。1ナンバーと同様に貨物用として酷使されることが予想されるため、基本的には車検の有効期間は1年に設定されています。ただし、4ナンバーであっても軽自動車の場合は、自家用(白ナンバー)・事業用(緑ナンバー)を問わず、車検の有効期間は2年となります。
3-1.「4ナンバー」小型貨物自動車の条件とは
4ナンバーである「小型貨物自動車」として登録するには、大きく分けて「小型自動車であること」「貨物用途であること」の2つの条件を満たす必要があります。
貨物用途である条件は、「2-1.「1ナンバー」普通貨物自動車の条件とは」でご紹介したものと同様なので割愛します。これに加えて、道路運送車両法の定めた「小型自動車」として認められるためには、車体のサイズが「長さ4.70m以下」「幅1.70m以下」「高さ2.00m以下」「エンジンの総排気量2,000cc以下」であることが必要です。
4. 輸入車の車検の有効期間
輸入車の場合、日本で登録が初めての場合は3年、2回目以降は2年ごとに車検が必要になります。ほかの一般的な普通自動車と変わらない車検有効期間です。
輸入車の場合は、国内に入ってきた段階で日本の規制に適合するよう、車体に改造が施されます。国内に入った時点で車検を一度受けるような形です。その後は国産の普通自動車と変わらない車検の有効期間です。
5.まとめ
ナンバーや車種によって車検期間が変わり、車の使用用途などによってもその車検期間が変わることがお分かりいただけたかと思います。
特に輸入車については、国内での登録が済み車体改造が完了さえすれば国産車両と変わらない車検期間、ということを知らない方も多かったのではないでしょうか。この記事で、さらに車検に関しての理解を深めていただけたら幸いです。
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